第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)

  1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借受けたレンタカーの使用中に第3者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
  2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、特約した場合を除き、料金表に定めるノンオペーレーションチャージによるものとし、借受人又は運転者は直ちにこれを当社に支払うものとします。

第29条(保険及び補償)

  1. 借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
    1. (1)対人補償 1名限度額  無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
    2. (2)対物補償 1事故限度額 無制限:免責額 5万円
    3. (3)車両補償 1事故限度額 時価額:免責額 5万円
    4. (4)搭乗者傷害補償 死亡 1,000万円(1名につき)
      入院保険金 7,500円(1日につき)
      通院保険金 5,000円(1日につき)
      後遺障害限度額 程度により死亡補償額を限度とする。
      ただし、入院と通院は事故発生日より180日を限度とする。
  2. 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  3. 貸渡約款に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
  4. 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
  5. 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
  6. 警察および当社営業店(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条各号のいずれかに該当して発生した事故、または第17条各号のいずれかに該当して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。