第8章 解除、解約

第30条(貸渡契約の解除)

当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第31条(中途解約)

  1. 借受人は、使用中であっても当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社が受領済の貸渡料金の残りの契約期間分は解約手数料とみなします。